稀にお客様から、「今回の商品は商用ではなくて個人用にしてください」というお話をいただきます。

個人用であれば必要な関税が60%になりますから、当社としても最大限ご要望に添えるようにしています。

ただ、実は残念ながら利用目的というのは当社が決めているわけではなくて、税関が通関の時に判断しているので、ご希望通りにいかない場合もあります。

そこで今回は、具体的な「個人用と商用の線引き」を分かりやすく解説させていただきたいと思います。

このルールを知ることで、大きな節税に繋がるのでぜひ参考にしてみてくださいね!

個人用と商用の定義

個人用の定義は、個人で使用して楽しむために商品を購入していること。

商用の定義は、営利目的で使用して販売するために商品を購入していること。

ちなみに個人用の場合でも、商用の場合でも、自分が税関で通関する場合は個人輸入と言います!

これらの定義をもとに、税関で商品を個人用か商用かは以下の4つの点で判断されています。

  1. お届け先の名前と住所

    商品の発送先が個人なのか法人なのか?

  2. お届け先の住所の実績

    過去に同じ住所にどのくらいの頻度で商品を送っているか?

  3. 商品を輸入する量

    個人利用に適する量の輸入なのか?

  4. 申告された金額と内容

    提出されたインボイスに不自然な部分がないか?

お届け先の名前と住所

会社の名前や住所を送り先に指定すると商用と判断されるケースが多いです。

自宅での受け取りができないから、会社で受け取るなどの場合でも商用と判断されてしまうということですね。

個人事業主でも、送り先住所が屋号になっていると同様の判断がされます。

なので、個人用で輸入する場合には個人名と個人住所を送り先にするようにしましょう。

ちなみに、個人用なのに商用課税をされてしまった場合は、税関に申告すれば返金をしてもらえます。

お届け先の住所の実績

同じ住所に同じ商品を何回も送っている場合は商用と判断されるケースが多いです。

これらは税関で一般的な基準として設けている頻度や数量と比較して判断されます。

商品によってかなり詳細が分かれるのですが、自分で使う量を想像してみると良いかもしれません。

毎週のように商品輸入をしていたら、さすがにそれは個人用としては量が多すぎると判断されるということですね。

当社の事例では、約5kgのパンケーキミックスを週に1回輸入した時は個人用、週に2回輸入した時は商用と判断されました。

商品を輸入する量

商品を輸入する量が多い場合は当然かもしれませんが、商用と判断されるケースが多いです。

当社の経験で言えば、このポイントが最も重要視されていることは間違いありません。

例えば、医薬品や化粧品であれば2ヶ月分、育毛剤であれば2個、スニーカーは3足であれば個人用、それ以上であれば商用とするなどが基本的なルールとして決まっています。

ただ、この辺りの判断は実は税関職員や配送会社によって決まることも多く、同じ数量でも個人用になったり商用になったりするので、その時によってしまうというのが実情です。

申告された金額と内容

インボイスの金額が20万円以上の場合、数量や金額が不自然な場合は商用と判断されるケースが多いです。

20万円以下だと簡易課税(通常の関税よりも安い)となるため、個人用の課税が適用されることが多く、逆に20万円を超える高額商品となると商用の課税が適用されることが多くなります。

また、実際の数量とインボイスの数量が違う、アンダーバリュー(実際の金額よりも安く申告する)が疑われるなどの場合は、一般的には商用課税となります。

税関には過去の膨大な輸入実績から、一般的な相場価格がデータベース化されているので、実はアンダーバリューをするとすぐに機械が怪しいと判断して調査をするようになっているんですね。

稀にインボイスを頑なに送っていただけないお客様もいらっしゃるのですが、上記のことから高級ブランドの商品を1万円などと申告しても必ずデータで弾かれますので意味がありません。

個人用なのに商用となってしまった失敗事例

一般的な見解としては、上記の4つを考えて商品を購入すればトラブルになることはほとんどありません。

以下で紹介するものは、良かれと思ってやったことが失敗に繋がってしまう事例となっています。

もちろん虚偽の申告は良くないですが、税関からの質問に余計なことをしゃべらないことも節税をするためには重要です。

友人と共同購入した商品

少しでも送料を安くしたいと考えて取った行動がマイナスに働いてしまうケースです。

これはよくある間違いなのですが、税務上は自分の商品の中に他の人の商品が入っているということになってしまうため個人用と認められなくなってしまいます。

自分が買った商品を友人に販売するという形として判断されてしまうということですね。

家族や友人へのプレゼントとして購入した商品

正直に伝えすぎた結果、商用として判断されてしまうケースです。

輸入者ではないという理由から、自分以外はたとえ家族であっても個人用が認められないということになります。

本当は商用ではないのですが、これは税関の厳しいところですね。

会社で利用しようと考えて輸入した商品

これは税関職員の判断によるところもありますが、基本的には商用となってしまうケースです。

会社で自分だけが使うデスクを購入したとしても、そのデスクを他の人が使わないという判断ができないため個人用を認めてもらえないというものです。

やはり送り先を会社にする場合は個人用を証明することが難しくなると思います。

期間限定、趣味で集めているなどでまとめ買いした商品

個人用の範囲を超えると判断されてしまったケースです。

眼鏡や時計などのいくつも同じものが必要ない商品や、今後手に入らないなどの理由で大量に購入した商品は、数量制限により個人用が認められないことが多くなります。

腐らないものであれば大量ストックをしておくというのは普通にあることなのですが、これも難しい判断となります。

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