海外から商品を輸入する際には「アンダーバリュー」という脱税行為に気を付けましょう!

日本の税関で通関をする際に、通常の価格よりも安い価格で申告をすることを言います。

例えば本当は10000円で買った商品を、税関では2000円で買ったと申告をするような場合のことです。

これ、仮に関税率が10%だったとすると、本来であれば10000円の10%=1000円であるべき関税を、2000円の10%=200円しか納めることにならないので、差額の800円を脱税しているということになります。

故意に金額を安く書いている場合以外でも気付かぬうちにアンダーバリューになってしまっていることもあります。

例えばノベルティ(おまけでもらったもの)でも、「その商品が本来持つ価値」を申告するというルールになっているので、無料だったから申告していないというのはNGと捉えられてしまいます。

実は故意のアンダーバリューよりも、このように知らないうちになってしまっているということが多いので、今回は脱税にならないための知識をお伝えしたいと思います!

知らぬ間にアンダーバリューが起こる3つの原因

実際の商品金額よりも少なく言ってしまうケースは最も多いアンダーバリューでしょう。

国際線の飛行機に乗るともらう税関申告書が最もイメージしやすいと思います。

よくテレビ番組でも無申告のまま税関を出ようとして、タバコなどを没収されたりしていますよね!

でもそれ以外にも、自分では気付きにくいアンダーバリューが3つあります。

細かい資材などの申告漏れ

個人用で輸入をしている場合は「商品価格×0.6」というシンプルな関税額となるのであまり問題ありません。

ただ、これが商用の場合は「商品価格+送料+保険(利用している場合)+その他費用」に対する関税額と複雑になります。

送料とか保険にまで関税がかかるの?と思う方も多いと思いますが、実はこれが法律上のルールとなっています。

問題は「その他費用」の部分に関してであり、これは主に「材料」が該当しています。

例えば、アメリカでは日本よりも資材が高かったので、日本で仕入れた500円の布と、100円のダンボールをメーカーに無償提供をして商品を作ってもらったとします。

そして完成した1000円の商品(送料等も含めて)を日本に輸入する場合はどうなるでしょうか?

アメリカで購入するべきだった材料が無料になれば、それは当然商品価格にも反映しますよね!

そうすると、本当は1000円ではなく、ここに布代とダンボール代を含めた1600円が正規の価格となったはずです。

なのでこのケースの場合、輸入時に実際の価格である1000円ではなく、「評価価格」である1600円を納付しないといけないということになります。

インボイスの調整

日本での通関を無事に終え、届いた商品を開けてみると「全然違う商品だった」「壊れていた」「数が少なかった」などのトラブルがあるものです。

そうすると、次回の輸入時に「本当は10万円の商品だけど、前回2万円分は壊れていたから今回は8万円分でサービスします」というような状況は生まれやすいと思います。

ただ、これもアンダーバリューという形になってしまうため、仮に壊れていた商品を補填してもらった場合でも申告はしっかりしなくてはいけません。

商品代金を返金してもらうという対応になった場合は、「関税や消費税、送料」まで含めて補償してもらえるかをメーカーと相談するようにしましょう!

輸出者の好意

仲のいい友人から買った、今後も取引を継続してもらいたいなど、相手の好意で通常よりも金額の安いインボイスを作成してくれることもあると思います。

正直このようなケースの場合は、通関時にはアンダーバリューが発覚することはあまりないかもしれません。

でも税関の視点で見ると、これも自分で意図的にアンダーバリューで申告をした場合と変わらず、後々厳しい罰則となる場合があります。

関税を取られたとしても問題ないようなビジネスモデルを作ることを意識しましょう!

アンダーバリューがバレる理由

では、実際になぜアンダーバリューだったと税関にバレるのでしょうか?

これは2つの可能性があります。

輸入通関時にシステムが異常を検知する

税関ではNACCSと言われるシステムで通関をします。

過去の通関記録が全て保管されている、いわゆるビッグデータというものです!

これによって原産国や品目などから大体の相場価格がすぐに分かるという仕組みになっています。

なので、例えば普通は1000円くらいする商品が、100円とかで安かったり、逆に10000円とか高かったりすると、システムが異常を検知して税関職員に「この荷物は厳重にチェックしてください」という指令を出します。

当社の経験上では、システムには3種類(仮にA・B・Cとします)あって、Aが出た場合はそのまま輸入許可書が発行され、Bが出た場合はインボイスを税関職員が確認、Cが出た場合は荷物の開封検査という様になっていました。

事後調査で申告間違いが発覚する

税務調査と全く同じで、関税調査というものも存在します。

数年に1回程度の頻度で依頼があり、輸入許可書やインボイス、入出金記録などに間違いがないかを調査するものです。

調査の結果、申告金額が実際のものより少なかったと判明した場合はアンダーバリューだったとして「過少申告加算税」や「重加算税」などが不足分の関税と消費税に加えて支払う必要があります。

なお、関税調査の依頼が来たときは2ヶ月ほどの猶予をもらえるので、調査の前に再度内容を確認し、もしミスが見つかった場合は事前に「修正申告」をしておくと良いです!

調査の時に発覚すると追加の税金が必要になりますが、修正申告であればこういった罰則のような税金はかかりません。

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