商売を始めたいと思っている方の中には「食品の輸入販売に興味がある」という方もいらっしゃるのではないでしょうか?
しかし、体の中に入るものというのはやはり規制やルールが多く、輸入することが大変です。
そこで本日のテーマは、複雑な食品の輸入手続きやルールを分かりやすくお伝えしたいと思います!
「え、そんなものまで食品の扱いになるの?」という商品もあるので、ぜひ知識として勉強してみてください。
海外から食品を輸入するためのマニュアルとなっていますので、流れに沿ってご確認いただければ幸いです。
海外から食品を輸入する流れ
まず、食品でも「個人で使用するもの」であれば普通の貨物と同じように輸入することができます。
大変なのは、「個人で輸入して販売する」場合なので、その流れを簡単にご紹介いたします。
ここでは「自分で通関する場合」と「通関業者に依頼する場合」で手順が異なります。
自分で通関する場合の流れ
- 輸入したい商品を決める
- 輸入していい食品かどうか検疫所(食品監視課)に確認する
- OKであれば成分表や食品等輸入届出書を提出する
- 商品の購入及び輸送手配
- 荷物が空港もしくは港の倉庫に到着する
- 必要に応じて成分検査やモニタリング検査など
- 関税や消費税の支払いをして通関許可証がもらう
- 商品を受け取る
- 国内で商品を輸送する
- 商品の日本語表示ラベルを作成
- 商品販売
これが自分で食品を輸入して販売するまでステップです。
ちょっと書類の手続きが大変ですが、もし自分でできるならば通関業者にお支払いをする数十万円の費用を節約することができます。
通関業者に依頼する場合の流れ
- 輸入したい商品を決める
- 商品の購入及び輸送手配
- 荷物が空港もしくは港の倉庫に到着する
- 代理通関業者が輸入手続きをする(必要に応じて書類提出)
- 商品を受け取る
- 立て替えてもらっている関税や消費税を支払う
- 商品の日本語表示ラベルを作成
- 商品販売
こちらが国際宅急便などのサービスを利用した場合のステップです。
基本的にやっていることは同じなのですが、手数料を支払うことで「通関に必要な手続き」を依頼することができます。
商品の輸送手配以降は特にすることはなく、荷物到着時に配達員の方に関税と消費税を支払って完了です。
食品の輸入に必要な「食品衛生法」の対象商品
輸入する食品は「食品衛生法」に適合しているものである必要があります。
食品衛生法とは、飲食によって起こる危険を防止するための法律ですね。
実はこの「危険を防止する」というところがポイントなので、実は食器やおもちゃなども食品衛生法の対象になります。
食器は食べ物が触れますし、おもちゃは小さい子どもが口に入れる危険性があるという理由です。
食品衛生法の対象商品としては以下の商品を認識しておけば良いと思います。
- 食品全般(生鮮食品・加工食品)
- 添加物
- 食品に触れる器具
- 容器包装
- 乳幼児(6才未満)を対象としたおもちゃ
アメリカでは普通に使われているものでも、日本では絶対にNGな成分も結構ありますので、詳細は事前に必ず税関に確認するようにしましょう。
そうしないと、日本に商品が到着してから「輸入許可を出せません」とか「成分検査に5万円必要」などといろんな問題が起こります。
食品衛生法に適合しているか確認しよう!
輸入したい食品が食品衛生法に適合しているか確認する方法をご紹介したいと思います。
まず最初に、メーカーから「原材料表」と「製造工程表」をもらいましょう。
原材料表とは、どんな成分が〇〇g、〇〇%入っていますというようなその商品について分かるもの。
製造工程表とは、この商品は「こうやって作っています」というその製品が完成するまでの流れについて分かるもの。
商品を購入する際に、これらの書類もくださいと言えばOKです。
ただし、これは教えてもらえないこともあります。
まぁメーカーにレシピを全て公開するように言っているのと同じですからね。笑
その場合は食品監視課に相談して、自己責任で輸入をするという方法もあります。
どんな成分が含まれているか連絡して輸入できるか確認してもらいましょう。
ちなみに検疫所で特に確認されるポイントは下記の6つです。
- 色料
- 漂白剤
- 保存料
- 添加物
- 農薬
- 動物用医薬品
トラブルの99%がこのあたりですね。
それぞれの国ごとに規制やルールが異なるので、日本では認められている成分かどうかを調べなくてはなりません。
また、成分が認められていても、使用量が基準値を超えている場合もあるので気を付けましょう。
食品等輸入届出書の書き方と提出方法
食品衛生法に問題がないと判断できた場合は、「食品等輸入届出書」というものを作成して検疫所に提出します。
これの書き方は非常に複雑で、自分でやるのはかなり難しいです。
なので、ここを代行する乙仲業者さんがたくさんあるんですね。
自分で書く場合は、慣れてくればできるようになりますが、最初は何回も修正させられることは覚悟しましょう。
そのくらい慎重で重要な書類です。
食品等輸入届出書は、荷物が到着する予定の7日前から検疫所へ提出できます。
>> 食品等輸入届出書の様式
書類を提出する場所は、「荷物が通関する検疫所」です。
荷物がどこに到着するかを確認して、該当の検疫所に提出するようにしましょう。
提出方法は、検疫所窓口まで直接持参するかまたは郵送です。(前はFAXもできたのですが。泣)
提出時の注意点は以下の2点。
- 2部提出する
- 返送用の切手を同封する
自分で通関する場合は、食品監視課まで持参してもいいのですが、場所によってはすごく待たされる(その日のうちに終わらない)ことがあるので、おすすめは2〜3日前の郵送です。
ちなみに代行業者を依頼するときはここでほぼトラブルになると思います。
1ヶ月くらいやり取りが必要なこともよくあるので、初回輸入は少量にすることが鉄則です。(保管料がとんでもないことになります)
また書類に訂正がある時は、訂正印や訂正業務の委任状が必要になる場合があるので事前準備はしっかりしましょう。
食品輸入は勢いではなく慎重に
食品輸入者は、食品製造者と同等の責任を負うことになります。
商品に問題が出たときなどは自主回収などもしなくてはなりません。
そういう問題が起こらないように厳重にチェックするのが食品監視課という訳ですね。
食品監視課では、提出された「食品等輸入届出書」をもとに
- 食品衛生法に規定される製造基準に適合しているか
- 添加物の使用基準は適切であるか
- 有毒有害物質が含まれていないか
- 過去衛生上の問題があった製造者であるか
などをチェックしています。
このチェックに引っかかってしまった食品は、さらに検査を受ける必要があります。
その検査費用は、基本的には輸入者負担(平均2〜5万円程度)です。
しかもその検査の結果、不合格となった場合は「積み戻し」か「廃棄」の選択を迫られます。
なので上記で記載したように、輸入する前に「本当に輸入ができるのかどうか」しっかり事前相談をすることが重要なんですね。
大量の荷物を輸送する場合、勢いでやるととんでもない損失を出すことがあります。
食品輸入のように検疫があるものは慎重すぎるくらいに確認しましょう。
通関を終えた後の流れ
食品等輸入届出書に問題がなければ、許可通知書を持って税関で税金を支払えば荷物の受け取りができます。
ここまで来たらあとは日本語表示ラベル作成だけです!
日本語表示をしなくてはならない理由
輸入雑貨店等で購入できる商品には、全て日本語表示がありますよね?
これは消費者が正しく商品の情報を認識しなければならないからです。
日本語表示をしないことに罰則の規定はありませんが、しなくてはいけないというルールになっています。
ラベル表示をしないで販売した商品によって消費者が食品を食べて健康を損ねた場合、輸入者も製造物責任を問われる可能性があります。
一度作ってしまえばあとは貼るだけなので、ここはしっかりやるようにしましょう。
輸入食品に日本語表示する項目
輸入食品に表示しなければならない内容は以下の通りです。
- 品名
- 原材料
- 成分
- 製造加工方法
- 製造加工年月日
- 保存方法
- 注意事項
- 内容量
- 製造業者
- 原産国
アレルギー表示などは特に目立つようにしたほうがいいでしょう。
表示の基準は、食品表示法に基づいて行いましょう。
>> 食品表示法のポリシー
食品輸入はルールや規制に気を付けよう!
以上、食品の輸入販売に関する解説はいかがでしたか?
食品の輸入手続きや、規制、ルールを簡単にまとめました。
もう一度おさらいすると、ポイントは次の4点です。
- 食品衛生法に適合した食品を輸入すること
- 食品衛生法の対象商品を知ること
- 食品等輸入届出書を提出すること
- 日本語表示ラベルを貼ること
「食品の輸入販売に興味があったけれど、なんだか大変そうだな」と思われても無理はありません。
でも、参入障壁が高いということはライバルが少なくてチャンスでもあります。
ぜひ頑張ってみてくださいね。
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