海外から個人輸入をする時に頭を悩ませるのが「関税」や「消費税」の存在でしょう。
ただでさえ高額な国際送料に加え、商品を買うときにも消費税を払っているのに、国内でも関税や消費税なんて払いたくない!って思いませんか?
本日は、そんな方に朗報です!
実は商品を日本へ個人輸入するときに「課税価格の合計が10,000円以下の場合」は、関税や消費税が免除されるという、「免税ルール」があります。
実際には個人輸入の場合、関税額は通常の60%となりますので、一般的には約16,666円までの買い物は免除の対象になる(16,666×0.6=約10,000円)というルールになっています。
つまり、商品代金及び国際送料の合計金額が16,666円以下であれば関税及び消費税がかからないという訳です。
しかしながら、課税価格の合計が規定内の金額であったとしても、残念ながらバッチリ税金がかかってくる「例外商品」も存在します。
本日は私が何度も税関にお支払いをしてきて学んだ、免税に関するノウハウをご案内したいと思います。
個人輸入で関税が免除にならない商品とは?
税関のホームページから細かく内容を見ていくと、「関税定率法施行令16条-3」に10,000円以下の免税ルールの例外がまとめて記載されています。
第十六条の三 法第十四条第十八号(無条件免税)に規定する政令で定める物品は、次に掲げる物品(第一号に掲げる物品にあつては、免税対象物品のうち当該物品を輸入する者の個人的な使用に供されると認められるものを除き、第二号から第十六号までに掲げる物品にあつては、本邦に居住する者に寄贈される物品のうちその者の個人的な使用に供されると認められるものを除く。)とする。
一 法の別表第一〇・〇六項に掲げる物品
二 法の別表第一七・〇一項に掲げる物品
三 法の別表第一七〇二・三〇号の二の(一)、第一七〇二・四〇号の二、第一七〇二・六〇号の二又は第一七〇二・九〇号の一若しくは二若しくは五の(二)のAに掲げる物品
四 法の別表第二一〇六・九〇号の二の(二)のA又はEの(a)のハの(ロ)に掲げる物品
五 法の別表第四二〇二・一一号又は第四二〇二・二一号に掲げる物品
六 法の別表第四二〇三・二一号又は第四二〇三・二九号に掲げる物品
七 法の別表第六一・〇一項から第六一・一〇項までに掲げる物品
八 法の別表第六一・一一項に掲げる物品のうちパンティストッキング、タイツ及び衣類
九 法の別表第六一・一二項から第六一・一四項までに掲げる物品
十 法の別表第六一一五・一〇号の一、第六一一五・二一号、第六一一五・二二号又は第六一一五・二九号に掲げる物品
十一 法の別表第六四〇一・一〇号の一又は第六四〇一・九二号の一に掲げる物品
十二 法の別表第六四〇二・一二号の一に掲げる物品
十三 法の別表第六四・〇三項に掲げる物品
十四 法の別表第六四〇四・一九号の一又は第六四〇四・二〇号の一若しくは二に掲げる物品
十五 法の別表第六四〇五・一〇号の一に掲げる物品
十六 法の別表第六四〇五・九〇号の一の(一)又は(二)のAに掲げる物品
十七 本邦に入国する者がその入国に際して携帯し、又は別送して輸入する物品
十八 関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第十四条第一項(沖縄県から出域をする旅客の携帯品に係る関税の免除)の旅客が同項の小売業者から同項の旅客ターミナル施設等において購入した物品又は当該小売業者から同項の特定販売施設において購入し当該旅客ターミナル施設等において引渡しを受ける物品であつて、当該旅客ターミナル施設等において輸入するもの
税関の文章は常にこんな感じです。笑
安心してください、ちゃんと分かるようにまとめます!
以下で紹介する3つの商品が実際に皆さんが個人輸入の際に免税適用外となるケースの99%ですので、以下の3つだけを確認していただければ問題ありません。
材料に「革」が使われている製品
これは分かる方もいらっしゃるかも知れませんが、「革」や「レザー」は10,000円の免税ルールも適用外となっています。
くつ、カバン、財布など様々な製品に使われていると思いますが、共通点として「革」が使われている場合は、まず間違いなく免税されません。
特に革靴は非常に高い関税が取られることで有名です。
もし仮に500円の中古の革靴だったとしても、関税は「4300円か30%の高い方」というルールなので、最低4300円はかかる計算となります。
革靴ほどではありませんが、カバンや財布、スーツケースに手袋など商品を構成している一部分に「革」が使われている場合は十分に注意が必要です。
なお、合皮であれば免税ルールが適用されます。
革靴の関税に関しては、別記事でも細かく紹介していますので革靴の輸入を考えている方はよかったら確認してみてください。
>> 革靴の関税は無料にできる!?【ハワイから個人輸入でかかる税率を紹介】
商品を編み込んであるニット製品
ニット製品と聞くと、「あぁ〜、セーターとかね。」という想像をする人が多いと思います。
このニュアンスが実は一般の考え方とはだいぶ異なっていて、ポイントは「編み物」かどうかが判断の基準となっています。
そうすると全ての衣類はほぼ編み物になる訳で、Tシャツもパーカーもスーツも下着もすべて編み物ということになります。
なので、衣類はどんなものでも関税がかかると考えておく方が無難です。
ただ衣類は関税としては10%程度でそこまで高くないのでそこまでは気にする必要はありません。
日本の産業として守りたい製品
「米」、「砂糖」、「麦」、「ミルク」、などの日本の産業を保護するためにもこの免税が適用外となるケースがあります。
これら免税ルールの除外リストになっている商品は、実は一般税率でも高い関税がかけられているものが多いです。
関税は日本国内の産業を守るために設定されているものなので、関税率を見ると日本政府の方針なども分かってきます。
つまり、すべてではないのですが、一般的に関税が高い商品は免税の対象外となる可能性があるということだけを知っておくと良いかも知れません。
関税の免税ルールを知って賢く個人輸入しよう!
以上、免税ルールの適用外商品の説明はいかがでしたでしょうか?
ランダムに設定されているようにもみえる除外リストですが、実はしっかりと「国内産業」を意識して決められています。
商品の受け取り時に想像外の請求をされないように、事前に輸入する商品の詳細を知っておくことも重要なことですので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
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