たまにお客様から、「今回の商品は個人使用目的なので、商用利用目的の輸入にしないでください」というお話をいただきます。
個人使用目的での輸入の場合はかかる関税が60%になりますから、私も同じように考えます!
ただ、実は利用目的というのは私たちが申告をしているわけではなくて、税関が通関の時に判断しています。
そこで今回は、具体的な「個人使用目的と商用利用目的の線引き」を分かりやすく解説させていただきたいと思います。
このルールを知ることで、大きな節税に繋がるのでぜひ参考にしてみてくださいね!
個人使用と商用利用の定義
個人使用の定義は、個人で使用し、楽しむために商品を購入していること。
商用利用の定義は、営利目的で使用し、販売するために商品を購入していること。
ちなみに個人使用の場合でも、商用利用の場合でも、自分が税関で通関する場合は個人輸入と言います!
これらの定義をもとに、税関で商品を個人使用目的か商用利用目的かは以下の4つの点で判断されています。
- お届け先の名前と住所
商品の発送先が個人なのか法人なのか?
- お届け先の住所の実績
過去に同じ住所にどのくらいの頻度で商品を送っているか?
- 商品を輸入する量
個人利用に適する量の輸入なのか?
- 申告された金額と内容
提出されたインボイスに不自然な部分がないか?
お届け先の名前と住所
会社の名前や住所を送り先に指定すると商用利用と判断されるケースが多いです。
自宅での受け取りができないから、会社で受け取るなどの場合でも商用利用と判断されてしまうということですね。
個人事業主でも、送り先住所が屋号になっていると同様の判断がされます。
なので、個人使用目的で輸入する場合には個人名と個人住所を送り先にするようにしましょう。
ちなみに、個人使用目的なのに商用課税をされてしまった場合は、税関に申告すれば返金をしてもらえます。
お届け先の住所の実績
同じ住所に同じ商品を何回も送っている場合は商用利用と判断されるケースが多いです。
これらは税関で一般的な基準として設けている頻度や数量と比較して判断されます。
商品によってかなり詳細が分かれるのですが、自分で使う量を想像してみると良いかもしれません。
毎週2回も3回も商品の輸入していたら、流石にそれは個人使用としては量が多すぎると判断されるということですね。
具体的なお客様の例を挙げると、約5kgのパンケーキミックスを週に1回輸入していた時は個人使用、週に2回輸入していた時は商用利用と判断されたようです。
商品を輸入する量
商品を輸入する量が多い場合は当然かもしれませんが、商用利用と判断されるケースが多いです。
私の経験で言えば、このポイントが最も重要視されていることは間違いありません。
例えば、医薬品や化粧品であれば2ヶ月分、育毛剤であれば2個、スニーカーは3足であれば個人利用、それ以上であれば商用利用とするなどです。
ただこの辺りの判断は税関職員や配送会社によってまちまちで、同じ数量でも個人使用になったり商用利用になったりするようです。
申告された金額と内容
インボイスの金額が20万円以上の場合、数量や金額が不自然な場合は商用利用と判断されるケースが多いです。
20万円以下だと簡易課税(通常の関税よりも安い)となるためなのか、個人使用の課税が適用されることが多く、逆に20万円を超える高額商品となると商用利用の課税が適用されることが多い気がします。
この辺りの課税は特に間違いが起こりやすいので必ず関税額が合っているかを確認するようにしましょう。
また、実際の数量とインボイスの数量が違う、アンダーバリュー(実際の金額よりも安く申告する)が疑われるなどの場合は、商用課税をされることが多いです。
税関には過去の膨大な輸入実績から、一般的な相場価格がデータベース化されているので、アンダーバリューをすると機械が怪しいと判断して調査をするようになっています。
稀にインボイスを頑なに送って来ないお客様もいらっしゃるのですが、高級ブランドのバックを1万円などと申告してもいずれは必ずバレますのでおすすめはできません。
商用利用となってしまう事例紹介
一般的な見解としては、上記の4つを考えて商品を購入すればトラブルになることはほとんどありません。
以下で紹介するものは、輸入者が失敗しやすい事例となっています。
友人と共同購入した商品
少しでも送料を安くしたいと考え、良かれと思って取った行動がマイナスに働いてしまうケースです。
これはよくある間違いなのですが、税務上は自分の商品の中に他の人の商品が入っているということになってしまうため個人使用が認められなくなってしまいます。
家族や友人へのプレゼントとして購入した商品
正直に伝えすぎた結果、商用利用として判断されてしまうケースです。
輸入者ではないという理由から、自分以外はたとえ家族であっても個人利用が認められないということになります。
商用利用でもないのですが、これは税関の厳しいところですね。
会社で利用しようと考えて輸入した商品
これは税関職員の判断によるところもありますが、基本的には商用利用となってしまうケースです。
会社で自分だけが使うデスクを購入したとしても、そのデスクを他の人が使わないという判断ができないため個人使用を認めてもらえないことが多くなります。
やはり送り先が会社の場合は個人使用を証明することが難しいと思います。
期間限定、趣味で集めているなどでまとめ買いした商品
個人利用の範囲を超えると判断されてしまったケースです。
眼鏡や時計などのいくつも同じものが必要ない商品や、今後手に入らないなどの理由で大量に購入した商品は、数量制限により個人利用が認められないことが多くなります。
関税の仕組みを知って節税しよう!
疑問に思ってしまうような税関の基準がある事は間違いありませんが、しっかり知識を持っていることで無駄な税金がかからないように対策はしましょう!
もちろん虚偽の申告は良くないですが、税関からの質問に余計なことをしゃべらないことも節税をするためには重要です。
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